いじめ
ある行為を受けている人が苦痛を感じていることを「いじめ」といいます。行為の例には、暴力行為、からかい、悪口、脅し、集団的無視、強要、等が挙げられます。本校では、いじめ防止対策推進法、いじめの防止等のための基本的な方針、「独立行政法人国立高等専門学校機構いじめ防止等対策ポリシー」にのっとり、いじめが、いじめを受けた学生の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものであると認識し、本校における全ての学生が安心して学校生活を送ることができるよう、いじめの防止等の対策を総合的かつ効果的に推進するため、「弓削商船高等専門学校いじめ防止基本方針」を定めています。
ハラスメント
優越的な関係に基づき、指導上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、就学環境を害することを「ハラスメント」といいます。言動の例には、体罰、成績評価の不当な操作、指導拒否、能力や身体的特徴をからかうこと、性的な冗談、不必要な身体接触、個人的な関係を強要すること、等が挙げられます。ハラスメントとは
ハラスメントとは、他人に対する発言・行動等が本人の意図とは関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えることを指します。
ハラスメントには、主に次のようなものがあります。
○セクシャル・ハラスメント
他人を不快にさせる性的及び性差別的な言動
○アカデミック・ハラスメント
教育上、研究上又は修学上の権力関係又は上下関係等を利用して行う嫌がらせや不適切で不当な言動
○パワー・ハラスメント
就労上の権力関係又は上下関係を利用して行う嫌がらせや不適切で不当な言動
○妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
妊娠したこと,出産したこと及び育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置の利用に関する嫌がらせや不適切で不当な言動
ハラスメントになりうる言動
○セクシャル・ハラスメントの例
(1)性的な又は性差別的な内容の発言関係
・身体的特徴を話題にする。
・卑猥・下劣な冗談を交わす。 等
(2)性的な又は性差別的な行動関係
・ヌードポスター等を職場に貼る。
・雑誌等の卑猥な写真・記事等をわざと見せたり、読んだりする。 等
(3)性別による固定観念又は差別的意識に基づく発言・行動
・「男のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」などと発言する。
・「男の子、女の子」、「おじさん、おばさん」などと相手の人格を認めないような呼び方をする。 等
○アカデミック・ハラスメント
(1)良好な環境における教育・研究・修学の侵害
・正当な理由がなく教育・研究上の指導をしない。
・必要もなく、勤務時間外、深夜、休日の指導、学修を強要する。 等
(2)不当な評価や処遇
・単位の不認定の理由を明らかにしない。
・正当な理由がなく、就職や大学進学に必要な推薦書等を書かない。 等
(3)身体又は精神的な侵害
・些細なミスを大声で叱責したり、あえて人前でなじったりする。
・個人的な感情によって、特定の学生又は教職員に対して指導を拒否したり、侮辱的な言辞を言う。 等
○パワー・ハラスメント
(1)良好な環境に反する就労の侵害
・正当な理由がなく、職務上の指導、助言を与えない。
・正当な理由がなく、休日出勤や時間外勤務を強要する。 等
(2)生活設計への妨害
・不当な勤務評価(評定)を行う。
・退職・転職を強要する。 等
(3)身体又は精神的な侵害
・業務指導の範囲を超えて、相手の人格を傷つけ、人権を侵害するような言動を行う
・部下を無視したり、侮辱的な言動をする。 等
○妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメント
(1)制度等の利用への嫌がらせ
・制度等の利用を相談した際、解雇その他不利益な取扱いを示唆する。
・制度等の利用の請求等又は制度等の利用を阻害する。 等
(2)状態への嫌がらせ
・女性労働者が妊娠等したことにより、解雇その他不利益な取扱いを示唆する。 等
ハラスメントを防止するには
ハラスメントをなくすには、すべての教職員、学生がハラスメントについて正しい認識を持ち、適切な人間関係を築くことが必要です。
高専機構ではハラスメント防止のために認識しておくべき事項について、指針が定められています。
〈ハラスメントを防止するために教職員等が認識すべき事項についての指針〉
ハラスメントが発生した場合
<ハラスメントの被害にあっている人を見聞きした場合>
被害者は「恥ずかしい」、「トラブルメーカーとのレッテルを貼られたくない」などの考えから、他の人に対する相談をためらうことがあります。被害を深刻にしないように、気がついたことがあれば声をかけて、気軽に相談に乗ることも大切です。また、被害にあった人が、どうしたいのかを尋ねましょう。
あなたが証人になることもできますし、必要に応じて、ハラスメント相談窓口まで行くように勧め、必要であれば同行することもできます。
<ハラスメントの被害を受けた場合>
(1)嫌なことは相手に対して明確に意思表示をする。
はっきりと自分の意思を相手に伝えることが重要です。直接相手に言いにくい場合には,手紙等の手段をとるという方法もあります。
(2)相談員や信頼できる人に相談する。
同僚や知人,上司等身近な信頼できる人に相談することが大切である。また,本校には苦情相談員が置かれているので,確認の上, 相談してください。相談するに当たっては,ハラスメントが発生した日時,内容等について記録しておくことが望ましいです。
本校のハラスメント苦情相談・調査体制
「いじめ」「ハラスメント」相談窓口
本校では、「いじめ」「ハラスメント」に関する相談窓口を以下の通り設置しています。行為を受けている人のとらえ方が重視されるので、「いじめ」「ハラスメント」ではないかと感じた時は、積極的に相談してください。相談の際に秘密にしたいことは守られます。
一人で我慢していたり、自分を責めたりせず、まず相談してみましょう。
いじめ相談窓口
いじめ相談窓口 | 担当者 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|
学生課学生支援係 | 学生支援係員 | 0897-77-4621 0897-77-4721 | gakusei☆yuge.ac.jp |
村上教員実験室 (電子機械工学科棟2階) | 学生主事 村上 知弘 | 0897-77-4637 | t_mura☆ship.yuge.ac.jp |
伊藤教員研究室 (一般科目棟1階) | 学生相談室長 伊藤 武志 | 0897-77-4667 | t.ito☆gen.yuge.ac.jp |
保健室 (学術支援センターメディコ1階) | 看護師 若松 純子 | 0897-77-4619 | wakamatsu☆office.yuge.ac.jp |
いじめにあったり、いじめに気付いたら、話しやすい教職員に相談してください。
上記以外の相談窓口でも、相談を受け付けています。
担任の先生 | 学生相談室 | 看護師 |
---|---|---|
担任の先生以外でも、話しやすいどの先生にでも相談することができます。 | スクールソーシャルワーカー等がいますので、詳しくは「学生相談室の案内」をご覧ください。 | 保健室や寮の看護師にも、相談をすることができます。 |
いじめ相談ダイヤル24
いじめ問題やその他に悩む子どもや保護者等が、全国どこからでも、夜間・休日を含めて、いつでもいじめやその他のSOSをより簡単に相談することができるよう、全都道府県及び指定都市教育委員会で実施しています。下記のダイヤルに電話すれば、原則として電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関に接続されます。
いじめ相談ダイヤル24(24時間受付):0120-0-78310(なやみ言おう)
ハラスメント相談窓口
苦情相談窓口 | 苦情相談員 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|
総務課 (管理棟1階) | 福田 宏治 | 0897-77-4605 | k_fukuda☆office.yuge.ac.jp |
村上教員実験室 (電子機械工学科棟2階) | 村上 知弘 | 0897-77-4637 | t_mura☆ship.yuge.ac.jp |
保健室 (学術支援センターメディコ1階) | 若松 純子 | 0897-77-4619 | wakamatsu☆office.yuge.ac.jp |
桝田教員研究室 (情報工学科棟2階) | 桝田 温子 | 0897-77-4665 | haruko☆info.yuge.ac.jp |
伊藤教員研究室 (一般科目棟1階) | 伊藤 武志 | 0897-77-4667 | t.ito☆gen.yuge.ac.jp |