本校教職員への兼業依頼について
本校の教職員は、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則に定められているとおり、職務専念義務を有しており報酬の有無にかかわらず、理事長(または校長)の許可無く兼業(本校の職務以外の業務)に従事する事はできません。
つきましては本校教職員に兼業を依頼される方は、下記によりお手続きくださいますようお願いいたします。
理事長(または校長)の許可無く兼業に従事した場合、処罰の対象となり得ますので遺漏のないようお願いいたします。
兼業手続きについて
兼業を依頼される方につきましては、次の1~6のとおりお手続きください。
1.兼業依頼状の作成
2.参考となる書類の添付
・定款または寄付行為そのほか団体の活動を明らかにする書面
・兼ねる職の根拠となる法令・規程
・組織図(営利企業の場合)
・営業報告書(営利企業の場合)
・会議等の参加に際して交通費等の支給がある場合は支給金額に関する旅費規程
・そのほか参考となる資料
3.依頼方法
「1.兼業依頼状」をダウンロードし必要事項を記入の上、「2.参考となる書類」を添付して電子メールまたは郵送にて依頼してください。
※電子メール送信の際は添付データのサイズが20MBを超過しないようご留意ください。
4.依頼先
弓削商船高等専門学校 総務課人事係
〒794-2593 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削1000番地
TEL:0897-77-4607 Email:jinji
※兼業手続きに関しご不明な点等ございましたら上記担当係にお問い合わせください。
※Emailについては、後ろに「@yuge.ac.jp」をつけてください。
5.回答
事務手続き簡略化のため原則として回答文書は省略させていただきます。
回答を必要とされる場合には、別途回答文書を作成いたしますので、宛先を明記した返信用封筒を依頼状に同封していただきますようお願いいたします。また、所定の回答文書が必要となる場合には、依頼状とあわせて送付いただきますようお願いいたします。