【重要】【4月4日変更】新型コロナウイルスの感染防止対策に伴う移動自粛について

まん延防止等重点措置が令和3年3月21日をもって全都道府県で終了しました。
つきましては、本校の「移動自粛都道府県」も該当なしとしますので、お知らせいたします。

 
移動自粛都道府県【令和4年3月23日現在】
該当なし

 
なお、令和4年4月1日から、愛媛県の警戒レベルが「オミクロン株感染拡大特別警戒期間」から「感染警戒期」に切り替えられ、県外往来については自粛ではなく、十分注意することとなりました。しかしながら、引き続き警戒が必要であることに変わりはありませんので、健康観察など自己管理の徹底をお願いいたします。

 
(参考)新型コロナ 都道府県別1週間の10万人あたり感染者数
    https://news.yahoo.co.jp/pages/article/20200813#number

 


 
令和4年1月27日から、まん延防止等重点措置の対象地域が拡大されることに伴い、本校の「移動自粛都道府県」を次のとおり変更しましたので、お知らせいたします。

 
ただし、現在、愛媛県は「オミクロン株感染拡大特別警戒期間」です。
特措法第24条第9項に基づき、すべての県民に対して、県外との不要不急の出張・往来自粛が要請されていますので、県からの要請に基づき、県外への不要不急の移動は控えていただきますようお願いいたします。

 
移動自粛都道府県【令和4年1月27日現在】
北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
赤字が追加した都県です。

 
全国的に感染者が急増していますので、県外への不要不急の移動は控えていただき、訪問した際には経過観察など自己管理の徹底をお願いいたします。

 
(参考1)本校の移動自粛都道府県制度とは
 ① 該当都道府県の不要不急の移動を自粛すること。
 ②「移動自粛都道府県」に移動後は、経過観察等の自己管理を徹底すること。

(参考2)新型コロナ 都道府県別1週間の10万人あたり感染者数
    https://news.yahoo.co.jp/pages/article/20200813#number


 


 
令和4年1月21日から、まん延防止等重点措置の対象地域が拡大されることに伴い、本校の「移動自粛都道府県」を次のとおり変更しましたので、お知らせいたします。

 
ただし、現在、愛媛県は「オミクロン株感染拡大特別警戒期間」です。
特措法第24条第9項に基づき、すべての県民に対して、県外との不要不急の出張・往来自粛が要請されていますので、県からの要請に基づき、県外への不要不急の移動は控えていただきますようお願いいたします。

 
移動自粛都道府県【令和4年1月25日現在】
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、広島県、山口県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県、沖縄県
※赤字が追加した都県です。

 
全国的に感染者が急増していますので、不要不急外の移動についても、訪問先の状況を確認のうえ、訪問した際には経過観察など自己管理の徹底をお願いいたします。

 


 
令和4年1月12日(水)、愛媛県の感染者数が100名を超えたことにより、愛媛県の感染警戒レベルが「オミクロン株感染拡大特別警戒期間」となりました。
特措法第24条第9項に基づき、すべての県民に対して、県外との不要不急の出張・往来自粛が要請されています。

 
本校の「移動自粛都道府県」を次のとおり指定いたしますので、県からの要請に基づき、県外への不要不急の移動は控えていただきますようお願いいたします。

 
移動自粛都道府県【令和4年1月14日現在】
広島県、山口県、沖縄県

 
全国的に感染者が急増していますので、不要不急外の移動についても、訪問先の状況を確認のうえ、訪問した際には経過観察など自己管理の徹底をお願いいたします。

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