職員の懲戒処分について

本校職員による不正行為が発覚しましたので、懲戒処分及び不正行為の概要について公表いたします。

1.懲戒処分について
(1)処分年月日  平成27年12月21日
(2)被処分者   事務職員(60歳代・男性)
(3)処分の内容  懲戒解雇
(4)処分の理由  懲戒処分に該当する次の行為を行なったため

2.不正行為の概要について 
  当該職員は、平成26年1月から平成27年4月までの間、虚偽の出勤簿を作成し、学校を欺き100日以上に及び、欠勤、早退を繰り返し、労働を怠った。
  また、平成25年4月から平成27年3月までの間、特別休暇の虚偽申請を行なった。

3.校長コメント
  今回のような事案が発生し、懲戒処分を行なう事態になったことは、誠に遺憾であります。本校では、このような事案が発生したことを猛省し、管理体制を強化するなど、二度とこのような事が起きないよう再発防止に努めてまいります。
  今回の件により、関係各位の皆様には、大変なご迷惑をお掛けしましたことを改めて心よりお詫び申し上げます。
  今後は、本校の信頼回復のため、教職員一丸となって教育・学校運営に邁進する所存であります。

                             平成27年12月22日
                               弓削商船高等専門学校長 木 村 隆 一

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