このたび、本校において下記のとおり懲戒処分を行いましたので公表いたします。
記
1.懲戒処分について
(1)処分年月日 令和6年7月9日
(2)被処分者 事務職員(60歳代)
(3)処分の内容 停職2月
2.処分理由の概要について
被処分者による所属職員に対するハラスメントの事実が認定できたことから処分が行われた。
3.校長コメント
本校職員の非違行為に対して懲戒処分を行ったことは誠に遺憾であり、被害者及び関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。
非違行為は決して許されるものではなく、厳正な処分を行いました。
本校として、このような非違行為が二度と起きないよう、全ての教職員に対し法令遵守の徹底と意識の向上を図るとともに、再発防止に向けて関係規則及びマニュアル等を見直し、教職員の教育・研修等を実施することで,本校の信用回復に努めて参ります。
令和6年7月9日
弓削商船高等専門学校長 内田 誠
弓削商船高等専門学校長 内田 誠